精神保健福祉士法は1997年に公布されました。
定義(第2条)
精神保健福祉士の名称を用いて、精神障害者の保健及び福祉に関する専門的知識及び技術をもって、精神科病院その他の医療施設において精神障害の医療を受け、若しくは精神障害者の社会復帰の促進を図ることを目的とする施設を利用している者の地域相談支援の利用に関する相談その他の社会復帰に関する相談又は精神障害者及び精神保健に関する課題を抱える者の精神保健に関する相談に応じ、助言、指導、日常生活への適応のために必要な訓練その他の援助を行うこと業とする者をいう。
欠格事由(第3条)
- 心身に重大な問題があり、業務を適切に行えないと判断された人(厚生労働省令で定める)=令和元年6月に改正
- 懲役や禁錮などの刑を受けてから2年以内の人
- 精神保健や福祉に関する法律で罰金刑を受けてから2年以内の人
- 登録を取り消されてから2年以内の人
義務等
誠実義務(第38条の2)
精神保健福祉士は、担当する人の個人の尊厳を守り、自立した生活を支援するため、その人の立場に立ち、誠実に業務を行うことが求められます。
信用失墜行為の禁止(第39条)
精神保健福祉士は、職業としての信用を損なうような行為をしてはならないとされています。
秘密保持義務(第40条)
正当な理由がない限り、業務上知り得た個人情報を漏らしてはならない。
※精神保健福祉士でなくなった後も、この義務は続きます。
罰則:1年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金(第44条)
連携等(第41条)
精神保健福祉士は、医療や福祉の関係機関と連携しながら、適切なサービスが提供されるように努める必要があります。
また、主治医がいる場合はその指導を受ける必要があります。
資質向上の責務(第41条の2)
精神保健福祉士は、環境の変化に対応できるよう、知識や技術の向上に努める責任があります。
名称の使用制限(第42条)
精神保健福祉士でない者は、「精神保健福祉士」という名称を使うことは禁止されています。
罰則:30万円以下の罰金(第47条)
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